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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第二十七条 (法別表第五号の政令で定める障害)

昭和三十五年政令第二百九十二号政令
(法別表第五号の政令で定める障害)

第二十七条

法別表第五号の政令で定める障害は、次に掲げる障害とする。

  1. ぼうこう又は直腸の機能の障害
  2. 小腸の機能の障害
  3. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
  4. 肝臓の機能の障害

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