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商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令 第一条 (施行期日)

昭和三十五年政令第百四十九号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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