(建築物の移転等の代行の公告)
第七条
法第九条第五項の規定による公告は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による公告を行つた日から十日間、改良地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。
法第九条第五項の規定による公告は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による公告を行つた日から十日間、改良地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。
この政令の施行の際現に住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項(同法附則第十五項、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十八条及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の改良住宅に入居している者に係る住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法第二十一条の二第一項に規定する収入の基準及び同条第二項に規定する割増賃料の限度額については、平成二十六年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の住宅地区改良法施行令第十三条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。