(国際意匠登録出願の個別指定手数料) 第二条の三 意匠法第六十条の二十一第一項の政令で定める額は、七万四千六百円とする。2意匠法第六十条の二十一第二項の政令で定める額は、八万四千五百円とする。 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗