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特許法等関係手数料令 第二条の三 (国際意匠登録出願の個別指定手数料)

昭和三十五年政令第二十号政令
(国際意匠登録出願の個別指定手数料)

第二条の三

意匠法第六十条の二十一第一項の政令で定める額は、七万四千六百円とする。

2意匠法第六十条の二十一第二項の政令で定める額は、八万四千五百円とする。

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