(出願審査の請求の手数料の減免の件数の制限を受けない者)
第一条の五
特許法第百九十五条の二ただし書の政令で定める者は、第一条の二第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者とする。
2特許法第百九十五条の二の二ただし書の政令で定める者は、特許法施行令第十条第三号から第六号までのいずれかに該当する者とする。
特許法第百九十五条の二ただし書の政令で定める者は、第一条の二第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者とする。
2特許法第百九十五条の二の二ただし書の政令で定める者は、特許法施行令第十条第三号から第六号までのいずれかに該当する者とする。