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商標法施行令 第十三条 (特許法等の適用に関する経過措置)

昭和三十五年政令第十九号政令
(特許法等の適用に関する経過措置)

第十三条

機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。

  1. 一から三まで
  2. 機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る登録料、割増登録料及び手数料商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第三項(同法第四十一条の二第五項において準用する場合を含む。)

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