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国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律 第三条 (出資の方法)

昭和三十五年法律第百五十三号法律
(出資の方法)

第三条

政府は、協会に対し、金又は自由交換可能通貨(協定第二条第二項(f)に規定する自由交換可能通貨をいう。以下同じ。)で、前条の規定による出資をすることができる。

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