(出資の方法) 第三条 政府は、協会に対し、金又は自由交換可能通貨(協定第二条第二項(f)に規定する自由交換可能通貨をいう。以下同じ。)で、前条の規定による出資をすることができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗