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国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律 第一条 (目的)

昭和三十五年法律第百五十三号法律
(目的)

第一条

この法律は、国際開発協会(以下「協会」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び国際開発協会協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

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