条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十七条の五 (試験研究等の中止の届出)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(試験研究等の中止の届出)

第七十七条の五

第七十七条の二第一項から第三項までの規定による指定を受けた者は、当該指定に係る希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品、先駆的医薬品、先駆的医療機器若しくは先駆的再生医療等製品又は特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品の試験研究又は製造若しくは輸入を中止しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第七十七条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十七条の五(試験研究等の中止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十七条の四(税制上の措置) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 目次 第七十七条の六(指定の取消し等) →