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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十六条の三の四 (設置)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(設置)

第七十六条の三の四

厚生労働省に、医薬品等行政評価・監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

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