条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十五条の五の十二 (課徴金納付命令の執行)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(課徴金納付命令の執行)

第七十五条の五の十二

前条第一項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、厚生労働大臣の命令で、課徴金納付命令を執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2課徴金納付命令の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。

3厚生労働大臣は、課徴金納付命令の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第七十五条の五の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十五条の五の十二(課徴金納付命令の執行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十五条の五の十一(納付の督促) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 目次 第七十五条の五の十三(課徴金等の請求権) →