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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第六十八条の六 (特定医療機器に関する指導及び助言)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(特定医療機器に関する指導及び助言)

第六十八条の六

厚生労働大臣又は都道府県知事は、特定医療機器承認取得者等、前条第四項の委託を受けた者、特定医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者に対し、記録等の事務について必要な指導及び助言を行うことができる。

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