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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第六十八条の二十三 (生物由来製品に関する指導及び助言)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(生物由来製品に関する指導及び助言)

第六十八条の二十三

厚生労働大臣又は都道府県知事は、生物由来製品承認取得者等、前条第六項の委託を受けた者、生物由来製品の販売業者若しくは貸与業者、特定生物由来製品取扱医療関係者若しくは薬局の管理者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対し、記録等の事務について必要な指導及び助言を行うことができる。

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