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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第六十八条の二十一 (特定生物由来製品取扱医療関係者による特定生物由来製品に係る説明)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(特定生物由来製品取扱医療関係者による特定生物由来製品に係る説明)

第六十八条の二十一

特定生物由来製品を取り扱う医師その他の医療関係者(以下「特定生物由来製品取扱医療関係者」という。)は、特定生物由来製品の有効性及び安全性その他特定生物由来製品の適正な使用のために必要な事項について、当該特定生物由来製品の使用の対象者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。

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