条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十九条の二 (店舗販売業者の遵守事項)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(店舗販売業者の遵守事項)

第二十九条の二

厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他店舗の業務に関し店舗販売業者が遵守すべき事項を定めることができる。

  1. 店舗における医薬品の管理の実施方法に関する事項
  2. 店舗における医薬品の販売又は授与の実施方法(その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して次のイ又はロに掲げる医薬品を販売し、又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方法を含む。)に関する事項
    1. 要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)
    2. 一般用医薬品

2店舗販売業者は、第二十八条第一項の規定により店舗管理者を指定したときは、前条第二項の規定により述べられた店舗管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十九条の二(店舗販売業者の遵守事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(店舗管理者の義務) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 目次 第二十九条の三(店舗販売業者の法令遵守体制) →