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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
› 第二十三条の三の三
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十三条の三の三 (準用)
昭和三十五年法律第百四十五号
法律
(準用)
第二十三条の三の三
基準適合性認証を受けた外国指定高度管理医療機器製造等事業者については、
第二十三条の二の十五第三項
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
第23条の2の15
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