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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十三条の十一 (帳簿の備付け等)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(帳簿の備付け等)

第二十三条の十一

登録認証機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに基準適合性認証の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

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