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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二百十二条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第二百十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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