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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第一条の六 (国民の役割)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(国民の役割)

第一条の六

国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。

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