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障害者の雇用の促進等に関する法律 第八十条 (障害者である短時間労働者の待遇に関する措置)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(障害者である短時間労働者の待遇に関する措置)

第八十条

事業主は、その雇用する障害者である短時間労働者が、当該事業主の雇用する労働者の所定労働時間労働すること等の希望を有する旨の申出をしたときは、当該短時間労働者に対し、その有する能力に応じた適切な待遇を行うように努めなければならない。

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