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障害者の雇用の促進等に関する法律 第七十七条の三 (認定の取消し)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(認定の取消し)

第七十七条の三

厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第七十七条第一項の認定を取り消すことができる。

  1. 第七十七条第一項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるとき。
  2. この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
  3. 不正の手段により第七十七条第一項の認定を受けたとき。

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