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障害者の雇用の促進等に関する法律 第五条 (事業主の責務)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(事業主の責務)

第五条

全て事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理並びに職業能力の開発及び向上に関する措置を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。

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(除外率設定業種に係る納付金の額の算定等に関する暫定措置)

第五十条、第五十四条及び前条の規定の適用については、当分の間、第五十条第一項中「同条第一項の規定により算定した額」とあるのは「当該調整基礎額に当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条第三項に規定する基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額」と、同条第二項及び前条第三項中「第五十四条第三項に規定する基準雇用率」とあるのは「附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条第三項に規定する基準雇用率」と、第五十四条第一項及び第二項中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数(除外率設定業種に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その日におけるその雇用する労働者の数から、その日における当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数)」と、同条第三項中「労働者の総数に対する」とあるのは「労働者の総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に対する」と、同条第五項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第八項中「とみなす」とあるのは、「と、当該子会社及び当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす」と読み替えるものとする」とする。

2前項の措置は、対象障害者である労働者とその他の労働者との交替、対象障害者の職業訓練の充実、対象障害者の就業上必要な作業設備及び作業補助具の改善整備の状況等に照らして、除外率設定業種に属する事業を行う事業主について、同項の規定を適用しなくてもその事業の運営に支障を生じないと認められる事業主が多数を占めるに至つたときは、速やかに廃止するものとする。

(事業団の決算に関する経過措置)
附則

事業団の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度の旧法業務に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

(身体障害者雇用促進協会の定款の変更)

この法律の公布の際現に身体障害者雇用促進協会が設立されている場合又はこの法律の公布の日から施行日の前日までの間に身体障害者雇用促進協会が設立された場合においては、身体障害者雇用促進協会は、同日までに、日本障害者雇用促進協会となるために必要な定款の変更をし、労働大臣の認可を受けることができる。

2前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為(旧法第八十五条第一項第二号に違反する行為に該当するもので、附則第二条の規定により附則第一条ただし書に定める日にその効力を失う旧法第十五条第一項の規定による命令に係るものを除く。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(障害者雇用納付金等に関する経過措置)
附則

新法第五十条第四項及び新法附則第四条第八項の規定は、平成十七年十月一日以後に支給する新法第五十条第一項の障害者雇用調整金及び新法附則第四条第三項の報奨金について適用する。

2前項に定めるもののほか、平成十七年度以前の年度分の障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金及び報奨金の支給については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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