(一般事業主についての公表) 第四十七条 厚生労働大臣は、前条第一項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、同条第五項又は第六項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗