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障害者の雇用の促進等に関する法律 第四十七条 (一般事業主についての公表)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(一般事業主についての公表)

第四十七条

厚生労働大臣は、前条第一項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、同条第五項又は第六項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

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