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道路交通法 第八十条 (道路の管理者の特例)

昭和三十五年法律第百五号法律
(道路の管理者の特例)

第八十条

道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第七十七条第一項の規定にかかわらず、所轄警察署長に協議すれば足りる。

2前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

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