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道路交通法 第七十四条の二
昭和三十五年法律第百五号
法律
第七十四条の二
車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。
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この条文が引用された裁判例
軽車両等運送事業に関する事業計画変更届不受理処分取消請求事件
鹿児島地方裁判所 昭和52年1月31日 昭和50(行ウ)1
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