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道路交通法 第七十四条の二

昭和三十五年法律第百五号法律

第七十四条の二

車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。

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