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道路交通法 第六十六条 (過労運転等の禁止)

昭和三十五年法律第百五号法律
(過労運転等の禁止)

第六十六条

何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

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