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道路交通法 第四十九条の六 (時間制限駐車区間における停車の特例)

昭和三十五年法律第百五号法律
(時間制限駐車区間における停車の特例)

第四十九条の六

車両は、第四十九条の三第三項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分においては、同項の規定にかかわらず、停車することができる。

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