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道路交通法 第四十九条の二 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間)

昭和三十五年法律第百五号法律
(高齢運転者等専用時間制限駐車区間)

第四十九条の二

公安委員会は、時間制限駐車区間を、時間を限つて同一の高齢運転者等標章自動車に限り引き続き駐車することができる道路の区間として指定することができる。この場合において、公安委員会は、前条第一項の道路標識等にその旨を表示するものとする。

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