(歩行者と遠隔操作型小型車との関係) 第十四条の二 遠隔操作型小型車は、遠隔操作により道路を通行する場合において、歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗