条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法 第百十四条の六 (経過措置)

昭和三十五年法律第百五号法律
(経過措置)

第百十四条の六

この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

e-Gov法令検索で第百十四条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法第百十四条の六(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百十四条の五(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等) 道路交通法 目次 第百十四条の七(内閣府令への委任) →