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道路交通法 第百八条の十二 (国家公安委員会規則への委任)

昭和三十五年法律第百五号法律
(国家公安委員会規則への委任)

第百八条の十二

第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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