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商工会法 第五十四条の四 (清算の監督等に関する事件の管轄)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(清算の監督等に関する事件の管轄)

第五十四条の四

商工会の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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