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商工会法 第五十三条の三 (清算人の解任)
昭和三十五年法律第八十九号
法律
(清算人の解任)
第五十三条の三
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
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商工会法 目次
第五十三条の四(清算人の職務及び権限) →