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住宅地区改良法 第五十三条 (住宅地区改良法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十五年法律第八十四号法律
(住宅地区改良法の一部改正に伴う経過措置)

第五十三条

第百八条の規定の施行の際現に効力を有する同条の規定による改正前の住宅地区改良法(以下この条において「旧住宅地区改良法」という。)第九条第一項から第五項まで若しくは第二十一条第一項の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧住宅地区改良法第九条第一項若しくは第二十一条第一項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請で、第百八条の規定による改正後の住宅地区改良法(以下この条において「新住宅地区改良法」という。)第九条第一項から第五項まで又は第二十一条第一項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請とみなす。

2第百八条の規定の施行の際現に効力を有する旧住宅地区改良法第二十二条第二項の都道府県知事の許可証で新住宅地区改良法第二十一条第一項の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、当該市長に係る新住宅地区改良法第二十二条第二項の許可証とみなす。

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