条文くん法令検索 AIに質問する

住宅地区改良法 第三十二条 (技術的援助の請求)

昭和三十五年法律第八十四号法律
(技術的援助の請求)

第三十二条

市町村は国土交通大臣又は都道府県知事に対して、都道府県は国土交通大臣に対して、住宅地区改良事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ住宅地区改良事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅地区改良法第三十二条(技術的援助の請求)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十一条(書類の送付にかわる公告) 住宅地区改良法 目次 第三十三条(是正の要求) →