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住宅地区改良法 第十八条 (改良住宅に入居させるべき者)

昭和三十五年法律第八十四号法律
(改良住宅に入居させるべき者)

第十八条

施行者は、次の各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものを改良住宅に入居させなければならない。

  1. 次に掲げる者で住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失つたもの
    1. 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至つた者を除く。
    2. イただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至つた者。ただし、政令で定めるところにより、施行者が承認した者に限る。
    3. 改良地区の指定の日後にイ又はロに該当する者と同一の世帯に属するに至つた者
  2. 前号イ、ロ又はハに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失つたもの
  3. 前二号に掲げる者と同一の世帯に属する者

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