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住宅地区改良法 第十五条 (一時収容施設等の設置のための土地等の使用)

昭和三十五年法律第八十四号法律
(一時収容施設等の設置のための土地等の使用)

第十五条

施行者は、前条の施設その他改良地区内における住宅地区改良事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用することができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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