(住宅地区改良法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十五条
施行日前に第四百二十五条の規定による改正前の住宅地区改良法(以下この条において「旧住宅地区改良法」という。)第四条第二項の規定により市町村がした改良地区の指定の申出は、第四百二十五条の規定による改正後の住宅地区改良法(以下この条において「新住宅地区改良法」という。)第四条第三項の規定の適用については、市町村都市計画審議会が置かれていない市町村がした申出とみなす。
2施行日前に旧住宅地区改良法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認可を受けた事業計画は、新住宅地区改良法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った事業計画とみなす。
3この法律の施行の際現に旧住宅地区改良法第五条第一項の規定によりされている認可の申請は、新住宅地区改良法第五条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。
4施行日前に旧住宅地区改良法第三十三条の規定によりされた命令は、新住宅地区改良法第三十三条第一項の規定によりされた要求とみなす。