(土地の整備) 第十二条 施行者は、改良地区内の土地の利用に関する基本計画に従つて、改良地区内の土地について区画形質の変更、整地その他健全な住宅地区を形成するため必要な整備を行なわなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗