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住宅地区改良法 第十条 (不良住宅の除却)

昭和三十五年法律第八十四号法律
(不良住宅の除却)

第十条

施行者は、改良地区内の不良住宅を除却しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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