第十二条
この法律に規定するもののほか、確認及び登録の手続その他確認及び登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
この法律に規定するもののほか、確認及び登録の手続その他確認及び登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。