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科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第八条 (物理研究室)

昭和三十四年国家公安委員会規則第二号規則
(物理研究室)

第八条

物理研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 犯罪の捜査に関連する物理学の研究および実験に関すること。
  2. 物理学を応用する鑑定および検査に関すること。

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