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科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第二十六条 (交通科学第三研究室)

昭和三十四年国家公安委員会規則第二号規則
(交通科学第三研究室)

第二十六条

交通科学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 交通事故の防止その他交通警察に関連する機械工学の研究及び実験に関すること。
  2. 交通事故に係る犯罪の捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。

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