(交通科学第三研究室) 第二十六条 交通科学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一交通事故の防止その他交通警察に関連する機械工学の研究及び実験に関すること。二交通事故に係る犯罪の捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗