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最低賃金法施行規則 第九条 (最低賃金に関する決定の公示)
昭和三十四年労働省令第十六号
府省令
(最低賃金に関する決定の公示)
第九条
法
第十四条第一項
及び
第十九条第一項
の規定による公示は、官報に掲載することによつて行うものとする。
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最低賃金法 第14条
最低賃金法 第19条
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