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最低賃金法施行規則 第九条 (最低賃金に関する決定の公示)

昭和三十四年労働省令第十六号府省令
(最低賃金に関する決定の公示)

第九条

第十四条第一項及び第十九条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによつて行うものとする。

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