条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
へき地教育振興法施行規則
› 第十三条
へき地教育振興法施行規則 第十三条 (本校及び分校)
昭和三十四年文部省令第二十一号
府省令
(本校及び分校)
第十三条
この省令の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「へき地教育振興法施行規則第十三条(本校及び分校)について教えてください」と聞く
← 第十二条(指定の見直し等)
へき地教育振興法施行規則 目次