条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国家公務員宿舎法施行規則
› 第九条
国家公務員宿舎法施行規則 第九条 (貸与の承認)
昭和三十四年大蔵省令第十号
府省令
(貸与の承認)
第九条
各省各庁の長は、宿舎の貸与を承認したときは、宿舎の貸与についての承認書を交付しなければならない。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員宿舎法施行規則第九条(貸与の承認)について教えてください」と聞く
← 第八条(貸与の申請)
国家公務員宿舎法施行規則 目次
第十条(同居の承認) →