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国家公務員宿舎法施行規則 第九条 (貸与の承認)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(貸与の承認)

第九条

各省各庁の長は、宿舎の貸与を承認したときは、宿舎の貸与についての承認書を交付しなければならない。

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