(貸与基準)
第十一条
各省各庁の長は、宿舎を貸与する場合においては、原則として、次の表の上欄に掲げる級等(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。第十四条第一項において「給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級及び同法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員の占める職(以下「指定職」という。)をいう。以下同じ。)の職務にある職員又はこれに準ずる職員に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる規格の宿舎を貸与するものとする。
2同居者を三人以上有する職員については、前項の規定にかかわらず、級等が五級、四級及び三級の者にあつては規格d以下の宿舎を、二級以下の者にあつては規格c以下の宿舎を貸与することができる。
3各省各庁の長が宿舎の有効な利用を図るため必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、級等が二級以下の職員に対し、規格cの宿舎を貸与することができる。