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供託規則 第三十三条 (供託金利息)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(供託金利息)

第三十三条

供託金利息は、一年について〇・〇〇一二パーセントとする。

2供託金利息は、供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。供託金の全額が一万円未満であるとき、又は供託金に一万円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額に対しても同様とする。

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