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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第三十六条 (人事課)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(人事課)

第三十六条

人事課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
  2. 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
  3. 隊員の補充に関すること(募集課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
  5. 礼式及び表彰に関すること。
  6. 予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
  8. 部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
  9. 部内の事務の総括に関すること。

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