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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第二条 (参事官)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(参事官)

第二条

陸上総隊司令部に、参事官一人を置く。

2参事官は、事務官をもつて充てる。

3参事官は、陸上総隊司令官の命を受け、陸上総隊司令部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに陸上総隊司令部の事務に関し必要な調整を行う。

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